技術委員会の審議事項(部門共通・運要5 第2条)
- 専門委員会の新設・廃止・統合および活動内容の変更等に関する審議(部門研究調査運営委員会で承認)
- 専門委員会委員の選定
- 専門委員会相互間の連絡・調整
- 研究会及び技術見学会等技術会合の計画および実施
- 電気規格調査会との連絡ならびに同調査会からの要求に対する協力(部門研究調査運営委員会に提案)
- 本学会内の他の機関からの要求に対する協力ならびにそれらの機関との協同活動
- 他の学会またはその委員会等との協同活動(部門研究調査運営委員会に提案)
- その他、当該技術分野の発展、専門委員会の活動等に資する事項
技術委員会の審議事項(部門共通・運要5 第3条)
技術委員会の構成は以下のとおりです。
委員長 | 1名 |
---|---|
副委員長 | 必要に応じ1名 |
第1号委員 | 20名以内(委員長,副委員長含む) |
第2号委員 | 当該技術委員会内の専門委員会委員長 |
幹事 | 1~2名(議決には不参加) |
幹事補佐 | 必要に応じ1~2名(議決には不参加) |
* 構成員の選定にあたって,構成員に就任される方の内諾は,必ず採って下さい。
(注)
- 技術委員会委員長は,部門研究調査運営委員会(以下,運営委員会と言う)の第2号委員に就任となります。 (部門共通・運要4 第3条)
- 委員長・副委員長は、部門研究調査運営委員会が第1号委員または技術委員会構成員経験者の中の正員から選定して下さい。(部門共通・運要5 第5条)
- 理事会構成員ならびに副部門長は,技術委員会の第1号委員となることができません。(部門共通・運要5-1第2条)
- 同一の技術委員会の第1号委員は,原則として同一機関から2名以上選定できません(ただし,同一機関であっても,当該技術委員長の承認を得て複数委員選出を認める。)。(部門共通・運要5-1 第2条)
- 運営委員会の第1号委員は,技術委員会の第1号委員となることはできません。(部門共通・運要5-1 第2条)
- 技術委員会は,補充を要する委員数・任期満了および再任委員名とその所属機関名・候補者の氏名と所属機関名を書面に記載して部門運営委員会に提案し,承認を得てください。(部門共通・運要5-1 第2条)
- 技術委員会委員長は,専門委員会委員長を兼任することができます。
技術委員会の幹事・幹事補佐は,技術委員会構成員と同一所属期間から選出することができます。(部門共通・運要5-1 第2条)
委員の任期(部門共通・運要5 第5条)
技術委員会の委員長・副委員長・1号委員の任期は3年とし,3月末に改選されます。再任は妨げないが引続き2期を超えることはできません。年度の途中において補充された委員の任期は、その年度の初めから起算されます。2号委員は,専門委員会が終了とともに退任となります。
委員交替の手続き
委員(委員会構成員)より,交替の申し出があった時は,技術委員会で承認後,添付の「委員会構成員変更届」に必要事項を記入し,部門研究調査運営委員会委員長と電気学会事業サービス課へ提出してください。
事業サービス課では,上部の運営委員会の承認を得たうえで,委嘱手続きを行います。
なお,提出の方法については,従来の当該委員長などへの郵送による承認処理から,簡素化と期間短縮を図る目的として電子メールでの提出を可能としました。提出から承認までの流れは以下のとおりです。
【手続きの流れ】電子メールの添付ファイルにて承認行為を行なう
(1)委員会構成員を変更する場合,提出者は,「委員会構成員変更届」を用い「変更役職」「変更事由」欄の該当箇所の「□」をチェックし,その他,必要事項をご記入の上,委員長および幹事団へ電子メールの添付ファイルにして送信する。
(2)委員長は,「委員会構成員変更届」の内容を確認および承認し,「□」にチェックし,上部委員会委員長へ電子メール添付にて届け出る。上部委員会委員長は電子メールにて事務局に承認可否を連絡する。
【申請フロー】