技術委員会の審議事項(部門共通・運要5 第9条)
技術委員会の運営要領は次のとおりです。
- 第1号委員および第2号委員は,同等の責任において「部門規程」「研究調査規程」ならびに議決事項の円滑な運営にあたってください。
- 第2号委員は,担当の専門委員会の活動状況・計画を報告してください。
- 幹事は,委員長を助けて議事が円滑に進むよう事務的配慮を行ってください。
- 委任状を含め3分の2以上の出席がなければ議決を行うことができません。
- 議事は特別の規定がない限り,出席者の過半数をもって決議してください。
- 可否同数の場合には委員長の決議するところによります。
技術委員会の名称および活動範囲と活動内容の変更について(部門共通・運要4第2条)
技術委員会の名称および活動範囲と活動内容を変更する場合は,変更の理由および活動範囲と活動内容・変更時期・英文名称・アルファベットの略記号を明記して,当該運営委員会に提出し承認を得てください。
その後に,研究経営会議に提案し調整を得た後に,当該部門役員会に提案して承認を得てください。
次年活動計画の作成(部門共通・運要4第7条)
- 規程で「部門運営委員会は、毎年3月中に次年度活動計画を部門役員会に提出して承認を得なければならない。」との条項がありますので,各技術委員会では,次年度活動計画を立案してください。
- 次年度活動計画とは,各技術委員会の次年度の活動計画で,専門委員会の新設・解散,技術会合,見学会,研究会開催の企画等およびその他関連事項を企画・立案し運営委員会に提案するものです。
- 運営委員会で審議されます次年度活動計画は,第1次案を前年の9月,第2次案を12月,第3次案は翌年3月開催の時に審議され,第3次案で結審となります。
- 次年度活動計画で新設・解散専門委員会の提案の審議は,第2次案で結審となります。(ここでの提案は「委員会名」「設置予定期間」「委員数」「開催回数」を提案し次年度の部門予算編成にも使用されます。「設置趣意書」の内容の審議は,設立直前の技術委員会で審議し承認された後に,運営委員会に提案します。)