基礎・材料・共通部門 電子メール委員会審議の運用』規程

A部門・規程 4

目的
第1条 基礎・材料・共通部門の各委員会において至急決める必要がある案件があり、しかも次回の当該委員会の開催を待っていては間に合わない、または、臨時の委員会開催も難しい場合、それを補う形として電子メール委員会審議を実施する。電子メール審議の乱用は避けなくてはならない。
運用
第2条 当該委員会全委員へ同じメールを送り、その返事を集めて論議、採決する。
2. 運用にあたり、一つのメール委員会では一つの議案(テーマ)に限定して記述し、かつ、次の2.1項及び2.2項を遵守する。
2.1 いくつもの議案を一つのメールに含めると混乱するので必ず一つとする。
2.2 意見は一つの議案に対する意見のみを書き、その他のことは書かない。
3. 採決した結果は、後日の直近の当該委員会に報告し、再確認を得る。
4. 議案の発議は、役員会においては部門長の確認の基で総務企画担当が、その他の委員会では当該委員長の確認の基で幹事が行う。
付則
附則
1. 本運用規程は平成14年6月14日、基礎・材料・共通部門役員会において承認制定。
2. 本運用規程は平成14年6月14日施行する。
3. 平成15年6月20日、基礎・材料・共通部門役員会(電子メールによる持ち回り役員会)にて一部改定。