A部門・規程 4
目的 | ||
第1条 | 基礎・材料・共通部門の各委員会において至急決める必要がある案件があり、しかも次回の当該委員会の開催を待っていては間に合わない、または、臨時の委員会開催も難しい場合、それを補う形として電子メール委員会審議を実施する。電子メール審議の乱用は避けなくてはならない。 | |
運用 | ||
第2条 | 当該委員会全委員へ同じメールを送り、その返事を集めて論議、採決する。 | |
2. | 運用にあたり、一つのメール委員会では一つの議案(テーマ)に限定して記述し、かつ、次の2.1項及び2.2項を遵守する。 2.1 いくつもの議案を一つのメールに含めると混乱するので必ず一つとする。 2.2 意見は一つの議案に対する意見のみを書き、その他のことは書かない。 |
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3. | 採決した結果は、後日の直近の当該委員会に報告し、再確認を得る。 | |
4. | 議案の発議は、役員会においては部門長の確認の基で総務企画担当が、その他の委員会では当該委員長の確認の基で幹事が行う。 | |
付則 | ||
附則 | ||
1. | 本運用規程は平成14年6月14日、基礎・材料・共通部門役員会において承認制定。 | |
2. | 本運用規程は平成14年6月14日施行する。 | |
3. | 平成15年6月20日、基礎・材料・共通部門役員会(電子メールによる持ち回り役員会)にて一部改定。 |